離婚相談 慰謝料請求 養育費 離婚協議書 公正証書 年金分割 秋田 秋田県 秋田市
岡部行政書士事務所
代表者

行政書士 岡部 享

秋田県行政書士会会員
登録番号0702653号

〒019-2611
秋田県秋田市河辺戸島
字本町70番地


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岡部事務所
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離婚届には、財産分与はいくらにするか、慰謝料はいくらにするか、養育費はいくらにするか、を記載する必要はありません。

離婚の話し合いで、「養育費は毎月4万で、慰謝料と財産分与で100万を払う」と約束したから大丈夫。

とおっしゃる方が結構います。

当初、養育費の約束をしていても、そのうち支払わなくなるケースが非常に多いです。

離婚後、毎月の養育費を現在も受け取っている母子家庭は2割以下との統計も出ています。

財産分与や慰謝料も高額になると、分割で支払いになることでしょう。

上記の養育費と同様に、そのうち未払いになる事が多いと考えられます。

そのような未払いを防ぐ方法があります。

口約束ではなく書面に残すことです。

一般的に「離婚協議書」というものがこれです。

ではこの離婚協議書を作成しておけば安心か?

と言えば、実はそうではありません。

現状で最善の方法としては「公正証書」にすることです。

確かに離婚協議書は口約束よりは安心ですが、現状では未払いを支払わせるには、離婚協議書を証拠書類として裁判や調停を申し立て、さらに執行文というのをつけてもらい、強制執行する。という煩雑な手続を取らなくてはいけません。

公正証書では、強制執行認諾約款(養育費等の未払いがあった場合には強制執行する)というのをいれておけば、それをもとに強制執行することができます。

公正証書のメリットはここにあります!

「とにかく、養育費、慰謝料より離婚さえできればいい!」

という方も是非、一度冷静になって頂き離婚後の生活を考えてみてください。

それでも、「急いで離婚をしたい」方は、あまりおすすめしませんが、落ち着いてから、慰謝料や養育費を請求する事もできます。

慰謝料は離婚後3年以内、財産分与は離婚後2年以内であれば請求できます、養育費は特に期限は定められていません。

請求の際には、後日証拠となる内容証明郵便で行うのが一般的です。

当事務所では、未払いを防止するためだけではなく個々の色々な要望にあわせて、

依頼者の希望に沿った公正証書の作成を致します。

子供の親権者、監護権者の指定や子供の養育費、面接交渉権、財産分与などは当然に、

財産分与で不動産を分ける場合や分割払いを怠った場合の残金の一括払いさせる記載、平成19年4月からスタートした年金分割についてなど、離婚専門家としてアドバイスを致します。

中には自分で公証人役場へ行き作る方もいますが、後日重要な文章を入れ忘れたなどのトラブルを数多く見てきました。

そういった陥りやすいミスを防ぎ、完璧な公正証書を作成するためにも当事務所をご利用ください。

離婚協議書らくらく作成キット(限定20セット 

8.900円(税込、送料込み)


「とりあえず離婚協議書として、決めた内容を書面にしておきたい」という方のために、離婚協議書作成CD-Rと離婚の手続きマニュアルをセットにした『離婚協議書らくらく作成キット』を限定20セットご用意しました。


『離婚協議書らくらく作成キット』は氏名、日付、慰謝料、養育費の金額を書き換えるだけで、簡単に離婚協議書が出来てしまうという優れものです。


養育費の金額を決める際に参考になる「養育費算定表」も付属しています。


「養育費ケース別記載条項」を使用して、ご自分にあった養育費のケース別の文言を選んで使用することもできます。

例)
  ・子供の進学に合わせて受け取る記載
  ・経済事情による増減を考慮した記載
  ・支払いに不安がある場合に両親に連帯保証してもらう記載
  ・・・・など数種類収録。


さらに、「離婚届の書き方」や、「離婚時の苗字をそのまま使う手続きの仕方」、「子供を自分と同じ戸籍に入れる方法」等々、離婚後の煩雑な手続きの仕方が誰にでも非常にわかりやすく書いてあり、書き方の見本までついている『離婚の手続きマニュアル』も一緒になっています。


そして、購入頂いた方のサポートとして、『離婚協議書らくらく作成キット』の作成のメール相談3回をお付けいたします。(特殊な事例や難解な質問は有料)
離婚後のトラブル回避のため、どうぞご利用ください。

※注意
本キットで作成する離婚協議書では養育費などの不払いの際に、強制執行できません。手軽に離婚協議書を作成する方のためのものです。
より確実な離婚協議書の作成をしたい方は、当事務所にご依頼ください。



●セット内容A4版小冊子32ページ・CD-R付属


CD-R「離婚協議書らくらく作成キット」

   【内容】

はじめにお読みください(テキスト)

離婚協議書入力マニュアル(テキスト)

離婚協議書(Wordファイル)

養育費ケース別記載条項(Wordファイル)

※ Microsoft Word  2007/2003/2002/2000/98 での動作を確認しています。

 

離婚手続きマニュアル

   【内容】

 離婚届の書き方

 離婚届書き方(婚姻前の戸籍に戻る場合)

 離婚届書き方(新戸籍を作る場合)

 離婚届書き方(婚姻前氏を離婚後も使う場合)

 離婚届けを出すときのポイント

 離婚の際に称していた氏を称する届について

 離婚の際に称していた氏を称する届の書き方

 母親と子供を同じ戸籍にする方法

 子の氏の変更許可申立書(子供が15歳未満の場合)

 子の氏の変更許可申立書(子供が15歳以上の場合)

 入籍届の出し方

 入籍届の書き方

 離婚後の申請手続きチェックリスト


 

●料金●(税込み、送料込)


8.900円(メール相談3回付)

 

●申し込み方法●

商品のお申込は、相談・依頼・お問い合わせフォームからお願いいたします。

お問い合わせ内容の記入欄へ「離婚協議書らくらく作成キット」希望の旨をお書きください。フォームが使えない場合は、上記内容を記載のうえmail@office-okabe.comへメールをお送りください。メール受付後、当事務所から代金の振込先を記載した「商品お申込のご確認」メールを送付しますのでご入金下さい。入金確認後すみやかに商品を発送させていただきます。


※お申し込み後のキャンセルは可能ですが、商品発送後のキャンセルは商品未開封の場合のみ可能です。(恐れ入りますが返信料、振込み手数料はご負担ください。)

数量限定のため品切れの際はご容赦ください。

協議離婚は離婚届を提出すれば成立します。

ですが、上記のとおり離婚届を出す前に決めておく事を下記の「離婚届を出すまでの流れ」見て考えてみてください。

離婚届提出までの段取り
1)
離婚後の生活費を具体的に考える 1ヶ月あたりの生活費の試算表を当事務所でも作成します。
2)

相手に請求する「養育費」「財産分与」「慰謝料」の金額を考える

当事務所のメール・電話・面接相談もご利用ください

3)
相手に離婚を切り出す
4)

相手に養育費財産分与慰謝料の金額を提示する

お互いの希望どおりには必ずしもならないので譲歩も必要、妥協点を見つける
5)

離婚協議書・公正証書を作成する

当事務所にすべてお任せください

6)
離婚届を提出する

※協議離婚を前提にしてます、協議がまとまらない場合は離婚調停になります。

話し合いがまとまる見込みが最初からない場合は弁護士に依頼する事をおすすめいたします。

養育費・財産分与・慰謝料の相場のメール相談・電話相談・面談相談やアドバイスも致します。オプションで当事務所でも生活費の試算表を作成することもできます。

※当事務所で相手方との交渉は致しません、あくまで夫婦間での合意に基づき書類を作成します。

離婚の種類にはいくつかの方法があります。

1) 協議離婚
2人の話し合いにより離婚届を提出する事により成立する離婚。
2) 調停離婚

2人の話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所の調停手続で成立する離婚。

3) 審判離婚

調停が不成立の場合、家庭裁判所の調停に代わる審判で成立させる離婚。

4) 和解離婚

離婚裁判の途中で合意があった場合に和解調書が作成され成立する離婚。

5) 認諾離婚

離婚裁判で相手側の要件を受け入れ認諾調書が作成され成立する離婚。

6) 判決離婚
離婚裁判で裁判所の判決により成立する離婚。

■協議離婚

夫婦間の話し合いのみで成立する離婚、お互い離婚しようという意思さえあれば離婚の理由は何でも良い。

離婚の約9割が協議離婚。

離婚届に署名捺印 → 役所へ提出 → 受理 → 離婚成立

■裁判離婚

協議離婚では夫婦の話し合いによって合意すれば、理由は何でもよく離婚できますが、夫婦の一方が離婚に同意しないときは、離婚の訴えをおこすことで婚姻を解消する事ができます。

離婚の訴えをおこす場合は法律で定められた以下の離婚事由が必要です。(民法770条)

1) 配偶者に不貞行為があったとき

つまり配偶者以外の異性と性的関係を持った場合。1度そういう関係を持ったから即離婚といった訳ではありませんが、その行為が婚姻を継続し難い重大な理由にあたれば離婚原因にもなりえます。

2) 配偶者に悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは、同居・協力・扶助の義務を果たさないことです。家に帰ってこない、生活費を入れないなどといった夫婦らしい生活の断絶があるかで判断されます

3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

3年以上生死が確認できない状態をいいます。所在が不明でも電話や手紙などある場合は該当しません。

4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

精神病により夫婦の協力義務を果たすことができなく、不治の病であることをいいます。

5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

判例では、「配偶者の暴行・虐待・侮辱」「多額の借財等」「親族との不和」「宗教活動」「性格の不一致」などがありますが、該当するこれらの事由があるから必ず離婚が認められるという事ではありません。個々のケースや度合いにより裁判所が判断します。

業務完了後も6ヶ月の無料メールサポート(相続・遺言・離婚等)

 

■遺言書を変更したいとき

■離婚後の子供の苗字の変更など、わからないことを相談

現在大変多くのお申し込み、お問い合わせを頂いております。

当事務所では、離婚という非常にデリケートな部分をあつかうためお客様お一人に対し多くの時間を掛けて業務を行っております。そのためサービスの低下や手続き上のミスのないように月間の依頼受注件数を限らせて頂いております。

ご理解のほどお願い致します。

当事務所では報酬額を事前に明確に表示致します。

お客様の承諾のない金額での請求は一切致しません、ご安心して下さい。

※    実費分(送料、官公署手数料、印紙代、代理人手数料、公証人手数料など)は事前にハッキリとした金額は表示できませんので概算額でお伝えします、多少前後しますがご了承ください。完了時精算します。

行政書士は国家資格者であり、守秘義務があります。

プライバシーが漏れることは一切ありません、どうぞご安心して依頼ください。

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